生活のきまり

きまりを定める前提


 教育基本法 第6条 2項 

 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない

服装について

【服装規定】

 学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを目的として規則を定める。

 1 <制 服>  学校指定のブレザー・スラックス・スカートと、白色のポロシャツとする。

 2 <靴 下>  白・黒・紺色とする。

 3 < 靴 >  通学用、上靴ともに学校指定のものとする。

 4 <防寒着>  防寒着の着用を認める。

 5 <カバン>  学校指定のものとする。

 6 <名 札>  学校指定のものを胸ポケットの位置につける。

 7 <頭 髪>  学校教育活動に支障がなく、清潔感のある身だしなみを心がける。

 

 □服装等についての細則(PDF)


長期休業中の生活心得


 □令和7年7月~令和7年8月 夏休みの生活心得について(PDF)