生活のきまり

きまりを定める前提


 教育基本法 第6条 2項 

 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない

服装について

【服装規定】

 学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを目的として規則を定める。

 1 <制 服>  学校指定のブレザー・スラックス・スカートと、白色のポロシャツとする。

 2 <靴 下>  白・黒・紺色とする。

 3 < 靴 >  通学用、上靴ともに学校指定のものとする。

 4 <防寒着>  防寒着の着用を認める。

 5 <カバン>  学校指定のものとする。

 6 <名 札>  学校指定のものを胸ポケットの位置につける。

 7 <頭 髪>  学校教育活動に支障がなく、清潔感のある身だしなみを心がける。



【服装等についての細則】

 1 制服について
  〇気候や環境、安全面、公の場で生活をしていることを意識し、各自でふさわしいものを選びましょう。
  〇令和6年度から令和11年度までを、新制服への移行期間とします。
  〇スラックスを着用する際は、ベルトを着用します。
  〇ポロシャツの学校指定はなく、無地とします。
  〇ポロシャツは、季節を問わず半袖長袖のどちらでも構いません。

 2 制服以外の服装について
  〇ブレザーの下に、カーディガンやベストの着用を認めます。
  〇カーディガンは学校指定のものとします。
  〇ベストの指定はありませんが、黒、紺、グレー色で単色のものとし、柄はワンポイントやラインのない無地を原則とします。
 
 3 靴下について
  〇柄はワンポイントまでとします。
 
 4 体育着について
  〇ジャージや体操服、体操帽は学校指定のものとします。

 5 防寒着について
  ○登下校時の着用を認めます。
  ○着用の時期の指定はありません。
  ○派手な色や柄、デザインは避けること。(部活動で購入したものは構いません。)

 6 携行品について
  ○無色、無香料の日焼け止め、制汗剤、リップ・ハンドクリーム等の使用を認めます。
  ○使い捨てカイロの使用を認めます。
  ○水筒代わりにペットボトルを持参しても構いません。

 7 頭髪周りについて
  ○男女の区別はありません。
  ○学習の妨げにならないため、前髪は目に入らないようにしましょう。
  ○体操帽着用の妨げにならない髪型にしましょう。
  ○髪に付ける装飾品は、黒色、紺色、茶色で飾りの付いていない、派手ではないものとします。
  ○ヘアーアイロンの使用や縮毛矯正、ストレートパーマの施術、白髪染めについては、学校生活を送る上での不安解消の観点から認めます。

 8 以上の細則については、定期的に見直しをします。


長期休業中の生活心得


 □令和6年12月~令和7年1月 冬休みの生活心得について(PDF)